インボイスの交付を受けられない取引では、買い手側は仕入の証拠を
どのように残したらよいですか?

必ず帳簿を書いて保存しなければなりません。

通常のインボイスがある取引でも、必ず帳簿を書いて保存しなければなりませんが、インボイスの交付を受けられない取引のときは、帳簿をよりくわしく書きます。
具体的には、次の下線の項目を追加で書きます。

① 取引の相手方の名前と住所(公共交通機関や従業員が相手先のときは、住所は省略できます)
② 取引の年月日
③ 取引の内容
④ 飲食料品や定期購読の新聞など軽減税率8%の売上である場合にはその旨
⑤ 支払金額
(質問9のような)取引である旨(例:「3万円未満の電車代」など)

なお、手書きだけでなく、会計ソフトへの入力によって作成した帳簿も認められます。
また、従業員に通勤手当を支給する場合や、中古自動車販売業者が消費者から中古自動車を買い取る場合は、取引相手がインボイス発行事業者ではないので、インボイスの交付を受けることができませんが、上記のように詳細な帳簿の記録をすることによって、仕入税額控除をすることが可能です。