PART1 第1回目
インボイスについて理解しよう!

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「インボイス」という言葉を聞いたことがありますか?

インボイス制度は、消費税に関する新しい制度で、
令和5年10月1日からスタートすることがすでに決まっています。

インボイス制度では、事業を営んでいる法人や個人事業者が税務署に登録申請をして、登録後に与えられた「登録番号」を請求書や領収書などに書くことになります(登録申請は令和3年10月1日から受付が始まっています)。

この「登録番号」が書かれた請求書や領収書こそが「インボイス(適格請求書等)」です。

「インボイス」は、

「このインボイスを発行した事業者は正しく登録されている事業者ですよ」
「この取引で預かった消費税は〇〇円ですよ」

という情報を、売り手から買い手に正しく伝える役割を担っています。

インボイス制度で最も大きなポイント

このインボイス制度で最も大きなポイントとなるのが、

「登録できるのは課税事業者のみ
「登録をした事業者は必ず消費税の申告をしなければならない」

ということです。

では、課税事業者ではない小規模な法人や個人事業者は、インボイス制度の開始にあたって、どうすればよいのでしょうか?
小規模な法人や個人事業者との取引多い事業者への影響はどうでしょうか?

次回は・・・

インボイスに必要な記載事項について解説します!

※記載内容は、令和5年6月1日現在の法令に基づいています。
また、このウェブサイトで使用される「消費税」という用語には、消費税および地方消費税が含まれています。