PART1 第2回目
インボイスとは

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令和5年10月1日から消費税のルールが新しくなります
そのルールで、税務署のインボイス発行事業者登録簿に登録された事業者だけが発行できる請求書や領収書などのことを「インボイス」と呼んでいます。
インボイスの正式名称は「適格請求書等(※)」です。
※「等」には、請求書のほか、納品書、領収書、レシートなども含まれています。

これがインボイスだ!

では、「インボイス」と呼ばれる請求書を実際に見てみましょう。
①から⑧まで解説をします。
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インボイスに記載が必要なこと

基本となる「インボイスの発行事業者の名前」を書きます。正式な会社名や個人事業者の本名のほか、屋号や省略した名称でも構いません。
「登録番号」はインボイス制度で新たに設けられたもので、税務署長から通知されます。
品物を納品した日やサービスを提供した日を書きます。
商品名やサービスの内容を書きます。「品代」のような書き方は、「消費税がかかる取引かどうか」や「適用税率」がわからないので、望ましくありません。
「軽減税率8%の売上」であることがわかるように書きます。
軽減税率8%の対象となる商品に「*」などの記号をつけて、欄外に「*軽減税率対象品目」と注書きする方法も認められます。
「軽減税率が適用される取引」「標準税率が適用される取引」に分けて合計額を計算します。
⑥で書いた「税率ごとに区分して合計した税抜金額または税込金額」をもとにして計算します。
「取引の相手方の名前」とは、いわゆる宛名です。相手を特定できれば、正式な氏名や会社名ではなく、略称や屋号でも構いません。

QAコーナー

インボイスの様式は決められていますか

インボイスには法令などで決められた様式はありません

次回は・・・

今までの請求書とインボイスとの違いを解説します!

※記載内容は、令和5年6月1日現在の法令に基づいています。
また、このウェブサイトで使用される「消費税」という用語には、消費税および地方消費税が含まれています。