マンション管理組合で基地局収入があります。消費税申告の必要はありますか?

ほとんどの管理組合が、納税義務がないと思われます。

基地局収入や駐車場収入は消費税の課税売上になります。
しかし、消費税の納税義務があるのは課税売上高(消費税がかかる基地局収入などの売上高)が1年で1000万円を超える場合です。
マンション管理組合で、基地局収入や駐車場収入が1000万円を超えることはほぼありませんので、消費税の申告をすることはないと思います。