PART2 第2回目
登録手続きについて教えて②

2-2-2

課税事業者が、令和5年10月1日のインボイス制度スタート時からインボイス発行事業者になるには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地の税務署長に提出します。
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申請すれば必ず登録できるの?

◆免税事業者は登録できない
 消費税の免税事業者とは、消費税の申告・納税が免除されている事業者のことです。
免税事業者は、インボイス発行事業者の登録を受けることができません。

◆消費税法の規定に違反した事業者は一定期間、登録できない
 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行が終わってから2年以内、またはその執行猶予期間が終わってから2年以内は、登録を受けることができません。

一度登録したら、やめられないの?

インボイス発行事業者の登録をやめる(取り消す)こともできます。この場合、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の税務署長に提出します。
次の事業年度から登録をやめたい場合は「登録をやめたい事業年度の初日から起算して15日前の日」までに、この届出書を提出しなければなりません。
(注)事業を廃止した場合などは、税務署長から登録を取り消されます。
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課税期間

次回は・・・

消費税の課税事業者、免税事業者について、おさらいしましょう!
※記載内容は、令和5年6月1日現在の法令に基づいています。
また、このウェブサイトで使用される「消費税」という用語には、消費税および地方消費税が含まれています。