PART1 第4回目
これまでの請求書との違いはどこ?

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今までの請求書とインボイスを比較してみましょう

区分記載請求書

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これまでの請求書や領収書との違いは?

大きな違いは2つ。
1つ目は登録番号があること。もう1つは金額の書き方です。

違いその① 登録番号を書く
インボイス発行事業者登録簿に登録された事業者には、税務署から「登録番号」が通知されます。ここで登録番号の構成を確認しておきましょう。
Tから始まる数字

違いその② 金額の書き方
令和5年9月30日までの請求書(区分記載請求書といいます)では、税率ごとに合計した税込金額を書きます。インボイスでは、税率ごとに合計した税込金額または税抜金額のどちらかと、それぞれの適用税率、税率ごとの消費税額を書きます。

インボイスを受け取った人が書き加えてはいけない

これまでの請求書との違いで、もう1つ、大切なポイントがあります。
今の制度では、受け取った請求書や領収書に「軽減税率の対象である旨」が書かれていなかった場合、受け取った側が書き加えておけばよかったのですが、インボイス制度では、必ずインボイス発行事業者(請求書や領主書を発行した側)が修正しなければなりません
今使っている請求書から
インボイスへ切り替えるのは、
令和5年10月1日からです。

【QAコーナー】

登録ってなんですか?

税務署のインボイス発行事業者の登録簿に登録されること

インボイス制度における「登録」とは、事業者の申請によって、税務署のインボイス発行事業者(正式名称は「適格請求書発行事業者」)の登録簿に登録されることをいいます。

次回は・・・

なぜインボイスが必要なのかその役割について解説します!

※記載内容は、令和5年6月1日現在の法令に基づいています。
また、このウェブサイトで使用される「消費税」という用語には、消費税および地方消費税が含まれています。