PART3 第4回目
免税事業者がインボイス発行事業者になるときの期間限定の特例とは?
免税事業者が、令和5年10月1日を含む事業年度(個人事業者の場合は年)からインボイス発行事業者になる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要で、インボイス発行事業者の登録申請書のみを提出します。
この特例によって令和5年10月1日から課税事業者になる場合は、令和5年9月30日時点の棚卸資産については、仕入税額控除できます。(下記の簡易課税制度の選択をする場合は除きます)
簡易課税制度の適用を受けたい場合には、本来、事業年度が始まる前に、届出書を納税地の税務署長に提出しなければなりません。
しかし、この特例によって令和5年10月1日から課税事業者になる場合は、令和5年10月1日を含む事業年度中に納税地の税務署長へ届出を行うことで、令和5年10月1日から簡易課税制度を適用することができます。(届出書には特例の適用を受ける旨を記載します)
しかし、この特例によって令和5年10月1日から課税事業者になる場合は、令和5年10月1日を含む事業年度中に納税地の税務署長へ届出を行うことで、令和5年10月1日から簡易課税制度を適用することができます。(届出書には特例の適用を受ける旨を記載します)
次回は・・・
免税事業者がインボイス発行事業者に登録するための手順について解説します!