遺言がない場合は、どのようにして遺産を分けるのでしょうか?

遺産分割協議を行って遺産を分けることになります。

相続人全員で遺産分割の協議をして、遺産分割協議書を作成します。その遺産分割協議書に則って、不動産や預貯金の名義変更の手続きを行うことになります。