令和5年10月1日より後に開業した場合の手続きを教えてください。

以下が詳しい手続き方法になります。

個人事業者として事業を始めた年、法人を設立して事業を始めた事業年度は一定の場合を除き、免税事業者です。
このような事業者が、開業当初からインボイス発行事業者になりたい場合は、
消費税課税事業者選択届出書
適格請求書発行事業者の登録申請書
これら2つを開業した事業年度終了の日(個人事業者の場合は開業した年の12月31日)までに納税地の税務署長に提出します。
(注)上記の開業初日にさかのぼって適用されるルールは、開業した事業年度(個人の場合は年)限定です。会合した事業年度(年)以外は提出期限が異なりますので、ご注意ください。

登録番号の通知前に請求書をすでに発行してしまった場合は、後から登録番号を書面などで相手方に通知します。 なお、特例は「令和5年10月1日を含む事業年度」限定ですので、上記の場合は「消費税課税事業者選択届出書」もセットで提出しなければならない点に注意してください。