このような事業者が、開業当初からインボイス発行事業者になりたい場合は、


これら2つを開業した事業年度終了の日(個人事業者の場合は開業した年の12月31日)までに納税地の税務署長に提出します。
(注)上記の開業初日にさかのぼって適用されるルールは、開業した事業年度(個人の場合は年)限定です。会合した事業年度(年)以外は提出期限が異なりますので、ご注意ください。
登録番号の通知前に請求書をすでに発行してしまった場合は、後から登録番号を書面などで相手方に通知します。 なお、特例は「令和5年10月1日を含む事業年度」限定ですので、上記の場合は「消費税課税事業者選択届出書」もセットで提出しなければならない点に注意してください。